エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)

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新着記事です(2011.12.28)

今週の新着雑誌です。
新着雑誌は閲覧のみです。貸出はできません。

  • 賃金事情 No2621 2011.12.20 (201036886)
  • 労政時報 3812号 2011.12.23 (201036837)
  • 別冊中央労働時報 1416号 2011.12.10 (201036845)
  • 福利厚生 No2093 2011.12.13 (201036985)
  • 人事実務 No1108 2012.1.1 (201036860)
  • 労働法律旬報 1758号 2011.12.25 (201036878)

詳細な目次はこちら

賃金事情 No2621 2011.12.20 (201036886)
■2011年就労条件総合調査
 1.労働時間制度 2.定年制等 3.賃金制度 4.労働費用
 5.派遣労働者関係費用等
■電機労働者の年齢ポイント別標準生計費・最低生計費
■IT化・業務効率化が進むなか国内出旅費はどのくらいか
■2011年 決定初任給
 1.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
 2.経団連「新規学卒者決定初任給調査」
 3.厚生労働省職業安定局「新規学卒者初任給情報」
■2011年 年末賞与・一時金回答
■アルバイト・パートの賃金・求人動向(2011年10月/2011年7〜9月期)
三菱化学が推進する交代勤務者のワーク・ライフ・バランス

労政時報 3812号 2011.12.23 (201036837)
■営業・販売職の育成事例
 大塚商会/ジャックス/東武百貨店/プラス/日本ベーリンガーインゲルハイム
■webアンケート 人事マネジャー198人に聞く人事担当者の育成と「学び」に関するアンケート
 1.企業における取り組み 2.回答者自身が考える人事担当者の育成
 3.回答者自身の「学び」
■2011年就労条件装具調査
 労働時間、定年制等、賃金、労働費用および派遣労働者の関係費用等の実態(厚生労働省
■データボックス
 民間給与の実態(2010年・国税庁
 60歳以上のビジネスパーソン対象 仕事に対する意識調査(産業能率大学
■随想プラザ
 大学卒業半年前の就職内定率57.6パーセントは低いか? 丸川知雄
判例
 ・65歳まで嘱託雇用契約が更新さえるものと期待したことには合理的理由があり、雇い入れから1年での雇い止めは無効(バキュームモールド工業事件)
 ・取引先に虚偽の事実を告知し、会社に損害を与えた支店長代理の懲戒解雇は有効(ヒューマントラスト事件)
■相談室Q&A
 ・事業運営の事情で、試用期間を延長したり本採用を見送る旨の規定をしても問題はないか
 ・受注を見込んで社員を採用する場合、受注できなければ解雇してよいか
 ・裁判で解雇が無効と判断された場合、損害賠償義務は必ず生じるのか
 ・管理職研修に参加しない管理職を降格・降職させられるか
 ・社員がネットの掲示版で労働相談をし、広く社名が知られてしまった場合、懲戒処分にできるか
 ・男性社員のみを営業部門に配置するのは法的に問題か

別冊中央労働時報 1416号 2011.12.10 (201036845)
■命令
 1.100パーセント考課査定の一時金協定に基づき自動車教習所指導員の組合員に支払われた金額が非組合員と比較し低額であったことと不当労働行為成否(否定)
 (シオン学園事件 中労委決定 平成23.3.23)
判例
 1.生コン輸送会社従業員を組織労働組合が経営者会との間に締結している協定に基づいて、生コン製造会社に対し申し入れた輸送運賃の履行問題等に関する団交拒否と不当労働行為の成否(否定)
 (関西宇部事件 東京地判 平成23.10.31)
■年間総目次

福利厚生 No2093 2011.12.13 (201036985)
■特集 図説 福利厚生の今

労働経済判例速報 2123号 2011.12.20 (201036852)
■時言
 アメーバのような錯誤理論
■裁判例
 ◆秋田港湾事件・仙台高裁秋田支部(平23.7.27)判決
  賃下げ合意が錯誤無効ではないとして差額賃金の支払を認めなかった原判決を相当とした例
  (参考)秋田港湾事件・秋田地裁(平23.2.24)判決
 ◆学校法人甲音楽大学事件・東京地裁(平23.7.28)判決
  音楽大学の准教授の女子学生(当時)に対する性的行為等を理由とする懲戒解雇が有効とされた例
 ◆国立大学法人乙大学事件・東京地裁(平23.8.9)判決
  訓告処分後の停職処分は、二重処分の禁止には当たらないが、信義誠実の原則に反し違法無効とされた例
 ◆フェイス事件・東京地裁(平23.8.17)判決
  高額報酬、職種特定の雇用契約で職種消滅を理由とする解雇は、通常の従業員の解雇よりも比較的容易に認められるとした例

人事実務 No1108 2012.1.1 (201036860)
■特集 学ぶ職場風土が社員のやる気を高める
 ◆解説
 1.学ぶ職場風土づくりと自己啓発支援のあり方
 2.自己啓発-挫折するのも悪くはない
 ◆事例
 ネクスト/マーステクノサイエンス/グラクソ・スミスクライン

労働法律旬報 1758号 2011.12.25 (201036878)
■特集 労組法上の労働者性判断基準の検討
◆[巻頭]「労働組合法上の労働者概念」をめぐる議論についての雑感=三井正信
◆[検討]労組法上の労働者性判断基準の検討―二つの最高裁判決と研究会報告を受けて
◆労働者性の判断基準についての覚書=田端博邦
◆労組法上の労働者の判断基準―労使関係法研究会報告書について=宮里邦雄
◆[資料]労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)(2011.7)
◆[判例研究]阪急トラベルサポート(第一)事件(東京高判平23.9.14)/事業場外労働のみなし労働時間の適否=和田肇
◆[解説]国立大学法人における就業規則制度の課題=深谷信夫
◆[研究]外国労判例研究186フランス/人員削減の一環としてなされた合意解約は経済的解雇手続きの適用を受けるか=小山敬晴
◆[紹介]弁護士短信―労働事件簿79過労死企業名情報公開請求事件/過労死を抑止するために過労死を生じさせた企業名の公表を〜画期的な行政文書不開示決定取消判決=立野嘉英
労働判例/過労死企業名情報公開請求事件(福井地判平23.11.10)
◆[紹介]一橋大学フェアレイバー研究教育センター49労働組合運動の将来を考える―私的経験からの提言の試み(下)=中嶋滋